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第6巻【近世・近代・現代編】- 第1章:地誌

第10節:嵐山町誌

二、村の生活(その一)

第6節:年貢率

定免

 文政十一年(1828)子二月日改「田畑山御年貢請取帳」は、杉山村名主長蔵から小右衛門に宛てて出した年貢の請取帳である。この中で天保二卯年(1831)から天保五午年(1834)までの四年間の分は二、六、九、十二月とその納期が一致している。そこでこの四年間の年貢高を比較して見ると、

  二月        六月
卯 銭一貫九五三(畑) 二朱ト六一六(三納)
辰  一貫九二五(畑)  一貫四四五(畑)
巳  一貫九二五(畑)  一貫四四五(畑)
午  一貫九二九(畑)  一貫四四五(畑)

  九月        十二月
卯 銭一貫二七六(畑)  一分二朱ト五四文(石代)
辰  二朱四二〇(畑)  一五〇(石代)
巳  二朱四二〇(畑)  なし
午  二朱四二〇(三納) なし

右【上】のようになっており、四年間毎期の納付額が全く同じであるか、又は略々同額である。これは毎年の年貢額が一定していたことを示している。このように毎年の貢租をきめておくことを定免といった。
 杉山村の「本田御定免辻元石帳」には、名寄せにして、一筆毎にその定額の年貢高を表示している。一枚一枚の田について負担すべき年貢高が定っていたのである。江戸幕府では年貢の収納は、はじめ「検見取」という方法が用いられた。これは先ず村役人と百姓が立会って田の品位・反別・耕作人などについて内見(ないみ)をし、その結果を記した内見帳と耕作絵図を検見役人に提出する。これをもとにして代官の手代が二人宛数組にわかれて立毛の坪刈を実施し、又村の実情=村民の貧富、耕耘の便否、副業の有無、家畜頭数、給肥の難易、交通運搬の便否、用悪水の状況、水旱害の有無、納税者の多少等=を調査する。
 坪刈は村で中位の田、三、四ヶ所を選んで、坪当りの籾をはかり坪刈帳に記入する。これを小検見という。これ等の資料をもとに代官みずから検見を行なって租額を決定するのである。然しこれはその手数が煩雑であったため、幕府は享保三年(1718)から定免制を勧奨し、凶年破免の場合に限って検見を行なうこととした。畑も古くは検見をおこなったが、算定が困難のため、享保十八年(1733)以後永定免=無期定額=としたという。
 検見取りは合理的ではあるが、実際には仲々困難があった。県治要略ではこのことをのべて
「検見は…本年の豊凶は論を俟たず……百般の村況を視察し、なお先前の租額をも参照す、偏重(へんちよう)偏軽(へんけい)に流れず、公平無私に検定するを主眼とす、故に地方職務中この検見の如きは、特に厳粛(げんしゆく)にして最も至重の事項とす、これが任に当るもの極めて熟達(じゆくたつ)の老吏たらざるべからず」 といっている。
 幕領でもこのような困難があった位であるから、狭少な旗本領では検見取の完全な実施は不可能に類するものであったろう。そのため早くからいわゆる定免的な措置をとり、一定の租額が定っており、それが確保される限り、領主は年々の年貢高についてあまりやかましい詮索(せんさく)はしなかったようである。このことを示すものとして次のような資料がある。先ず前に掲げた杉山村享保四年(1719)の年貢割付状を見ると本田面積17町8畝18歩あり、その内畑になっている分が1町9畝7歩、この年に検見引をした分が6町8反7畝22歩となっている。本田面積から畑成面積を差引けば15町9反9畝11歩である。これが本田として課税の対象になる面積である。これに対する検見引面積の比率は43%(687畝26歩÷1599畝11歩=0.43弱)に当る。従ってこの年の作柄は57%、六分作に達しないということになる。凶作といわなければならない。課税対象面積は9町1反1畝18歩であるが、これに対して、反4斗3升の年貢を課して、39石2斗、3斗5升入102俵の割付をしている。この割付の中で「当検見引」と「反四斗三升取」というところに問題があるのである。次の例を見よう。享保四年(1719)から四十年目の宝暦八年(1758)に同じ杉山村の割付状がある。これによると、本田面積は17町8畝8歩(享保より10歩少い)畑成面積は1町9畝7歩(享保と同じ)残面積15町9反9畝1歩が課税の対象となっている。そして享保の場合とことなり、この面積を八つの階層に分けて、各々の年貢高を指示している。参考のために反当取米をあげる。

  面積    年貢高(取米)   (反当)
 221畝22   2石8270    1斗275
 264畝12   4石3626    1斗650
 330畝20   6石6958    2斗024
 297畝03   6石9075    2斗326
 206畝00   5石5620    2斗700
 162畝04   4石9854    3斗080
  50畝00   1石7250    0斗345
  67畝00   2石5627    0斗383
計1599畝01  35石0628

 課税対象面積と年貢高の総計と、反当取高を比較して見て貰いたい。面積は9町1反1畝19歩から15町9反9畝1歩と6町8反余りも増している。それにも拘らず、取米の量は39石2から35石628と3石6減じているが略同程度と見てよい。これは何故か。反当取米が減っているからである。面積と反当取米の数字が動いていて、年貢米の総額が動いていないという点に着眼しよう。これはいわゆる定免に当るのではないか。この想像に立って更に文政の末年に集計されたと思われる「本田御定免辻元石帳」(宝暦八年より約七十年後)を見ると、最後の会計に「一五町九反九畝一一歩」「三七石八二三」と書いてある。面積は前二者と同じ畑成を除いた分である。元石高も前者と大差ないのである。
 以上三つの例によって、本田に対する年貢高の総額は大体一定していたといってよいと思う。どのような段階経路をへてこれが定ったものであるか、今は明らかに出来ないが、とに角一定の租税が定っており、この租額の数字に合わせるために、享保のような「当検見引」と「反当四斗三升取」の操作が行なわれたり、宝暦のような段階別の割付をしたり、又元石帳のように一筆毎にそれぞれ異なった年貢高を定めたりしたものと見られる。
 江戸時代の年貢は過重であったということは定説である。そのことに反対するわけではないが、右【上】のように、年貢高が一定しており、これを確保出来る限り、領主も年々細かい介入をしないで、定免の形でこれを百姓の側に委せた。このことは重税という重荷で百姓の自由を全部押しつぶしてしまったのではないと考えてもよいだろう。百姓は苦心精励(せいれい)して生産をあげれば、それだけとり分が多く残ったという見方が出るし、その余裕によってお互に助け合い共同体の運営を可能にすることも出来たと考えられる。然し定免のマイナス面も考えなければならない。定免は毎年ほぼ収穫の一定しているときはよいだろう。然し水旱損等による凶作の時はどうか、同じ年貢高では百姓は堪らないではないかという懸念が出る。然しこれに対しては「破免」という制度があった。定免の村で天災などのため定額の年貢が納められない時は、百姓側よりの請願によって、その年に限って検見を行って、年貢額を定める即ち破免を許可するのである。杉山村享保二年(1717)の割付状はこの例に当る。

「高百九拾四石壱斗    高 辻
   此 訳
  田方 拾七町八畝拾八歩   本田
    内 壱町九畝七歩  前〃より畑成引
      拾三町壱反拾九歩  当不作
      弐反七畝拾六歩   当付荒
 残而弐町六反壱畝六歩
   此取米弐石六斗九升四合五勺
  下田 三反壱畝六歩  新田    当不作
 横山、牛ヶ沢      見取場   当不作

 これは畑成を差引いた15町9反9畝11歩の中、13町1反19歩が当不作、2反7畝16歩が当付荒で、課税対象は2町6反1畝6歩にすぎない。これに対して取米は、2石6945とあるから、反当約1斗である。新田も見取場も当不作で、課税対象になっていない。この年は大凶作であったのだろう。
 それで右【上】のような措置がなされている。凶作の年はこれに応じた納税対策が行なわれたと見てよい。尚当不作は水旱虫害等のため稲を作付けしなかった田であり、当付荒は植付後災害を被ったもの、両者とも「皆無引」としてその年に限り免租する田地のことである。

『嵐山町誌』(嵐山町発行、1968年8月21日)
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