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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第4節:平成

平成の大合併

市町村合併を考える4

平成14年度はまさに正念場の年!

期限は平成17年3月31日

 市町村の自主的な合併を推進するための「市町村の合併に関する法律」(いわゆる「合併特例法」)は平成17年3月31日までの時限立法です。
 一般的に、市町村合併に至るまでは、法定合併協議会が、障害なく常時動いている状態で協議が進んだ場合、約22ヵ月(2年弱)を要するといわれています。

国からの支援策

 市町村合併を行うと、国から手厚い支援措置が受けられます。
市町村合併による新しいまちづくりを行うに当っての国の支援策としては
①地方交付税算定に関する特例措置
②快適な暮らしを支える社会基盤の整備(道路の整備、市街地の整備、公園・緑地の整備)などを優先的に行える、財政上の優遇措置
③生涯にわたる保健・医療・福祉の充実など、財政上の優遇措置が講じられています。これらの支援も平成17年3月31日までの有効期限内に合併した市町村だけが対象となっており、国では、この財政措置の延長はないと説明しています。
 市町村合併の動きが最近、急速に見られるようになり、多くの自治体が市町村合併についてさまざまな取り組みをしています。平成14年度はまさに正念場の年となります。
 なお、広報嵐山9月1日号で県が策定した「埼玉県市町村合併推進要綱」による合併パタ−ンを紹介しましたが、これは議論のたたき台であって、その通りにやらなければならないというものではありません。また、複数の選択肢がある場合には、複数の合併協議を同時並行で行うことも可能です。例えば、複数の法定協議会に同時に参加することもあり得ないわけではありません。それぞれのケ−スを比較考量し、将来の、町の発展のためにはどの選択肢が一番よいのか、みなさんとともに議論する必要があるでしょう。

合併算定替にかかる図
合併算定替
 合併することにより経費の節約が可能となるため、地方交付税額は合併前に比べて少なくなる。しかし合併当初は経費の節約が難しいことから、その激変緩和措置として合併後10ヵ年間は合併しなかったと仮定した場合の普通交付税額が全額保証される。

問合せ 役場 企画課 企画振興係 【内線番号省略】

嵐山町広報『嵐山』131号 2002年(平成14)10月1日
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