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第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政

第3節:昭和(町制施行後)

嵐山町

第3次総合振興計画策定に向けて

 第二次嵐山町総合振興計画を、みなさんご存じですか。まちの将来像や目標を定め、それを実現するための基本的な施策を明確にしたものです。
 この計画は、昭和七十年(1995)を目標年次にした十四年間にわたる長期的なものであり、予測を超える社会経済変動が生じて、この計画が町行政の指針として適切でなくなったときには、計画の改定を弾力的に行う必要があります。
 町の内外を取り巻く諸条件がめまぐるしく変わる現在、目標年次には達していませんが、その内容の見直しが行われようとしています。

二十一世紀を展望するまちづくりの指針を

 現在の第二次嵐山町総合振興計画は、基本構想の目標年次を昭和七十年(1995)、前期の基本計画の目標年次を昭和六十三年(1988)として、昭和五十七年(1982)に策定されました。以来、町では「自然と調和した文化的田園都市」の建設を将来ビジョンに、活力ある健康で文化的なまちづくりをモットーとして各種の事業を進めてきました。
 しかし一方では、社会情勢の複雑化や経済の変動、住民の生活意識の変化や価値観の多様化など町を取り巻く諸条件は急速に変化し、また、関越インターチェンジの新設計画や工業団地造成にともなう土地利用計画の見直し、市街化区域の線引きの見直しなど町独自の条件も変化してきました。
 そこで、前期基本計画目標年次(昭和六十三年)の到来を機に、これらの諸条件を受けとめた本格的な行政運営の確立と、より一層の計画性をもった総合振興計画を策定し、二十一世紀を展望するまちづくりの指針を確立することが必要となってきました。

計画は三つに分けられ、より具体性をもたせる

 総合振興計画は、町民の総意のもとに運営される自治体として、町民の総力を結集して当面している広範な課題に対処するための計画です。
 そして図Iが示すとおり、総合振興計画は、基本構想・基本計画・実施計画の三つから構成されます。
図I
 まず「基本構想」は、今後の町のあるべき姿(将来像)、進むべき方向(目標)を定め、その実現のための基本的施策(施策の大綱)を明らかにするものです。
 次に「基本計画」は、長期的展望を持ちながらも、基本構想で定められた基本的施策を体系的に現実のものとしていくための行政施策の大綱であり、内容や構成については、基本構想の計画期間を前期・後期に分け、より具体性を持たせたものです。
 最後に「実施計画」は、基本計画で具体化した施策のうち、主要な事業について町の財政状況を勘案しながら、向こう三か年の事業内容、事業費を明らかにするもので、毎年の予算編成の指針となるものです。
 このように三段階に分けられ、より具体的で実行性のあるものとして策定される総合振興計画の果たす役割は、次のとおりです。
①町の計画的行政運営の指針としての役割(地方自治法第二条第五項に明文化)
②町民や民間団体等の活動に際しての指針としての役割
③国・県が各種の地域計画を策定し、事業を行うにあたって尊重すべき指針としての役割
 また、この計画の策定にあたっては、図IIのような組織体制がとられます。
図II

より魅力的な計画の策定に住民参加は必要不可欠

 町の総合振興計画は、町の最も基本的かつ全般的な政策決定過程であり、計画策定段階における住民の参加は、必要不可欠なものです。よって住民をはじめ、企業や各種団体の多種多様なまちづくりへの意識、意見を聴取することが必要になります。
 この策定過程における住民参加の方法としては、次の四項目が計画されています。
①建設審議会での審議
②町民意識調査の実施
③21世紀をめざすまちづくり委員会の実施
④団体別公聴会の実施
 一方、業務の一部を調査研究機関(コンサルタント)に委託することによって、専門的知識や技術を取り入れ、今後の嵐山町を取り巻く社会・経済環境の的確な予測をし、魅力や活力に満ちた個性的なまちづくりを目指した、未来への夢と希望にあふれた計画にしていく予定です。
 今後、住民の皆様にアンケート調査など、ご協力いただくことが数多く予想されますが、この嵐山町が私たちにとって、そして二十一世紀の子供たちにとって、より一層魅力的で生活しやすい町となるようご協力ください。

『嵐山町報道』364号 1988年(昭和63)7月5日
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